何連勤までできる?
Tue, Sep 20, 2022 06:23 PM
Kenny労働基準法では連続勤務についてどう定めている?
労働基準法では、法定休日について「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定しています。 したがって、法定休日のルールに則れば最長で12連勤までは認められています。 しかし、変形休日制をとる企業の場合は例外的に13連勤以上も可能になります。
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法定労働時間は、1日に8時間、1週間に40時間。 アルバイトの場合も、これを超えた労働は時間外労働とみなされ、月60時間までの時間外労働は通常の賃金の2割5分以上、月60時間を超える時間外労働には5割以上の割増賃金が支払われます。
年少者の労働時間の制限
子役の芝居が夜9時まで楽しめます――厚生労働省の労働政策審議会は16日、演劇での15歳未満の子役の出演時間を、現行の「午後8時まで」から1時間延長する労働基準法の例外規定について、尾辻厚労相に妥当と答申した。 05年1月から実施される。
労働基準法に規定された年齢制限とは?気をつけるべきこと
児童は午後8時から午前5時までの就労が禁止されています。 映画や演劇の子役の場合も同様ですが、1時間だけ緩和されて午後9時から午前6時の就労が禁止になっています。 年少者は原則として午後10時から翌日午前5時まで就労できません。 ただし、交代制勤務の場合は満16歳以上の男子に限り深夜の就労が可能です。
未成年芸能人の人権 法律で保護へ
また、15歳以上の未成年の場合、週40時間で、夜10時から朝6時までの労働が禁止されます。 さらに、10代のアイドルについて、過度に肌を露出する衣装や扇情的な振り付けを強要することもできなくなります。
演劇子役の就労可能時間の延長について
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間にお いて使用してはならない。
未成年・年少者の深夜労働について
年少者の深夜労働の制限 労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働を「深夜労働(深夜業)」としており、原則として18歳未満の年少者をこの時間帯に労働させることはできません(労基法61条1項)。
児童の雇用について
労働基準法60条2項では、児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日につき7時間以内と定められています。
青少年のお客様の来店時間の制限はしてないのでしょうか?
(深夜外出の制限)第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。 以下同じ。) に、青少年を外出させないように努めなければならない。
深夜業の禁止、年少者・妊産婦等の就業制限 ほか)
満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。 但し、交替制によって使用する満16歳以上の男性については可能である。 また、次の事業で使用する場合は、年少者であっても、深夜業が認められる。
ジャニーズカウントダウン2019
実はカウコンの放送時間は23:45~24:45の深夜帯となります。 その為マリウスは一昨年までは参加できなかったのですが今年からは参加できてますね。 原則として18歳以上でないと22時以降は出演ができないようです。