運動器3の施設基準は?
Mon, Oct 10, 2022 03:24 PM
Rusty第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 施設基準
1運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。 (2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。
運動器リハビリテーション診療の流れ
1単位20分で最大1日6単位(2時間)までです。 1日1~2単位、1週間で1~3日程度で通院される方がほとんどです。 運動器リハビリテーションの標準的な期間は150日間です。 150日間を超えても1か月13単位以内に限り、運動器リハビリテーションを継続することができます。
運動器リハビリテーション料|医師向け医院開業用語
点数 運動器リハビリテーション料は20分を1単位として点数が定められており、患者1人につき1日6単位まで算定可能です。 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っている診療所が患者に対して40分のリハビリテーションを行った場合、340点が算定できます。
第 7部 リハビリテーション 通則
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症 、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算 して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加 算する。
第7部 リハビリテーション <通則> 1 リハビリテーション医療は
なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準と し、週108単位までとする。 ただし、1日24単位を上限とする。 また、当該実施単位数は、 他の疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)
リハビリ起算日について
→H000 心大血管疾患リハビリテーション料の起算日は「治療開始日」で不変と解されます。 ただし、早期リハビリテーション加算、初期加算については「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものを起算日」として算定するため、手術をされた場合は手術日を起算日として算定できると解されます。
親指・指|SPORTS MEDICINE LIBRARY
症状や部位によって違いますが、通常2~4週間の固定期間が必要とされていますので、もし2週間で骨がついている状態であれば、リハビリをして間に合うと思いますが、ここもしっかり医師に確認を取ってください。
通信vol.76「手術・骨折後のリハビリの重要性」「痛みを強める
2.リハビリが可能な期間運動器リハビリテーションの標準的なリハビリ期間は医学的な統計データ(病状の発症からおおむね150日以内で病状が固定する)を元に発症日(手術・骨折日)から150日以内と行政で定められています。
手指 足指の骨折
小さな骨折(ひび、剥離)になることが多いですが、骨折の種類によって手術が必要になることもあるので注意が必要です。 一般的には骨折の度合いにもよりますが、3週間ほど骨が癒合するまでシーネなどで固定して、それからリハビリを行うのがいいでしょう。
手指骨折
指の骨折は、活動性の高い44歳以下に発症が多いですが、45歳以上でも一定の頻度で起こっています。 自分では捻挫程度に考えているものも、実際にレントゲンを撮影すると骨折が確認されることがあります。 3か月程度で治りますが、合併症として変形や機能障害を残しますので初期治療が大切です。