随時改定 いつまでに提出?
Sun, Oct 30, 2022 10:59 AM
Lisa随時改定の手続き 手続き
随時改定するとき 固定的賃金に変動または賃金体系に変更があった月から4ヵ月目(改定月)にすみやかにご提出ください。
老齢年金の支給開始月はいつ?支給条件や申請手続きについても解説
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始月 老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに、原則として偶数月の15日に、前月・前々月分がまとめて支払われます。 15日が土日祝日である場合は、その直前の平日に振り込みされます。 「原則」とは、初回受給日は65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月となるためです。
正しく手続きしないと罰則もある!?算定基礎届・月額変更届
厚生年金法第100条に基づき年金事務所の調査で算定基礎届・月額変更届の出し忘れや社会保険の未加入が発覚すると、最大過去2年間遡って保険料を徴収されてしまう可能性があります。
労務の手続き⑭~給与に大幅な変更があった時~
給与に大幅な変更があった場合の社会保険の手続き 給与(固定的賃金)に大幅な変更があった場合に必要になる手続きに、「月額変更届」(正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」)を管轄の年金事務所に提出することがあります。
随時改定いつから反映?残業代・在宅勤務手当・通勤手当の取扱いを解説
変動月から4ヵ月目より新たな標準報酬月額が反映されます。 例えば、賃金計算期間が1日から月末で翌月15日が支給日なら、4月の賃金が昇給となった場合の変動月は5月なので、8月からとなります。 給与計算では、翌月控除なら9月15日支給分より、同月控除なら8月15日支給分より、保険料の控除額を変更する必要があります。
月額変更届とは?随時改定をしなくてはいけないケースとは?
月額変更届後いつから社会保険料はかわる? 月額変更届は3カ月の報酬の平均をみて届出しますので、固定的賃金を変更した後4カ月目からかわります。 給与の社会保険料控除は事業所で定められますので当月もしくは翌月です。
年金手帳の青とオレンジの違いは?2冊あってもいい?
ある 実は年金手帳の色が違うのは、発行時期の違いによるものです。 1960年10月から1974年10月までは茶、1974年11月から1996年12月まではオレンジ、1997年1月以降は青です。
年金手帳って誰が記入するんですか? ずっと国民年金だったので疑問に
年金手帳は基本的には自分で記入する「メモ」なのですが、国民年金の記録欄だけは自分で記入してはいけません。 市区町村役場で記入してもらってください。
年金手帳を会社に提出する理由 – 転職や紛失時の対応も解説
年金手帳は基礎年金番号や年金加入状況が記載されている、大切なものです。 本来は年金加入者が自分自身で保管するべきものですが、実務上の理由から会社によって保管されていることが多くあります。 会社は、従業員が退職する際はもちろん、求めがあった場合には速やかに年金手帳を返還しなければなりません。
あなたの年金手帳は何色?色が違う理由は?(くろまめ)
青色の年金手帳 平成9年1月から令和4年3月までに被保険者資格の取得手続きをおこなったかたに発行されます。 ちなみに、平成9年1月から平成21年12月までに発行された青色の年金手帳は、発行者の部分が「社会保険庁」となっています。